2007年7月28日土曜日

ニッポンの海上衝突予防法は「国際基準」とちょっと違うらしいことなど(メモ)


ボート試験の受験勉強。教則本には日本の海上衝突予防法は国際ルールに則っていると書いてある:

海上衝突予防法(船の豆知識): "海上衝突予防法は国際規則である「1972年国際海上衝突予防規則」に基づき国内法として定められた、海上交通の基本法です。従って、各国ともこの国際規則に基づいてその国の国内法を定めておりますので日本船舶と外国船舶間でも同一の航法で衝突事故が防止されることになります。"
でも、どうもこれが怪しいようなのだ。

日本では漁船が国際ルール以上に保護されているのだ。これについては海上衝突予防法成立時点で国会で議論されている:
衆議院会議録情報 第080回国会 交通安全対策特別委員会(海上衝突予防法案): "青山委員 国際規則における第九条、たとえば(b)項、(c)項、これの主語は「長さ二十メートル未満の船舶又は帆船」、これが「妨げてはならない。」(c)項は、「漁ろうに従事している船舶は、」「他の船舶の通航を妨げてはならない。」と規定されております。ところが、国内法になってきますと、今度は主語が逆になっている。「航行中の動力船は、」「避けなければならない。」、「航行中の船舶は、」「避けなければならない。」そうすると、国際条約に全く記載されておらない条項が本文として載ってきている、そういうふうに理解するのですが、間違っておりますか。"

国際条約では明確に「狭水道では漁労船は本船を避航しなければならない」となっているのに日本の法律ではその辺があいまいになっているらしい。教則本を読んでもよくわからない訳じゃ。

もちろんこの背景には、ニッポンの漁業協同組合の既得権と政治力がある。この国会質疑記録の下の方まで読んでいくとよくわかる。

ちょっと勉強のしすぎだな。へんに勉強しすぎると○×方式の試験に落ちてしまうから、もう止めよう。

Posted: Sat - July 28, 2007 at 07:00 PM   Letter from Yochomachi   山中湖   Previous  Next   Comments

1 件のコメント:

匿名 さんのコメント...

元船乗りです。速魚といいます。侠水道で本船が漁船を避けるなんてことはおかしいですね。
何か言わねばと思っておりましたが、よく
発言してくれました。